photo credit: Warehouse via photopin (license)
個人の場合は税務署に開業届を
photo credit: 401(K) 2013 via photopin cc
まず、個人の方の場合は、個人売買ではなく「事業者」となります。
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン
商品の種類によっても異なるが、一般に、特に、メーカー、 型番等が全く同一の新品の商品を複数出品している場合は、販売業者に該当する可能性が高いこと に留意すべきである。
輸入は反復継続的に行うもので、一定期間の取扱量で考えれば、間違いなく「営利目的の行為」といえます。後々、脱税などと言われないように、先手を打っておく必要はあるでしょう。
個人事業主が商売を始めるための手続きは意外と簡単。居住地域(正確には事業所のある地域)の管轄の税務署に「開業届」を一方的にエイヤっと送りつければいいのです。
ちなみに事業を広げていく上で、あとあと開業届の写しが必要になります。たとえばネットショップをやるという話になったときに、クレジット決済を導入しようとすると、審査の際に「開業届の写しのコピークレ」と言われます。「写しのコピー」って日本語的に間違っているように見えますが、「写し」とは、謄本のことです。よく「住民票の写し」と言われますが、これは役場から発行してもらった謄本のことになります。だから「写しのコピー」というのは、税務署に保管されるもの(税務署の印鑑のあるもの)と同一のものをコピー機でコピーするということになります。しかしながら、開業届の写しというものを税務署は送ってくれません。「開業届の謄本発行」なんてシステムもありません。ですから開業届を郵送で出す場合は、以下の手順を踏んでください。
- 記入済みの開業届を一枚コピーする
- そのコピーの方に「押印の上、返送を希望します」と付箋を付ける
- 80円切手を貼った返信用封筒に自分の名前と住所を記載する
- 封筒に開業届の原本とコピー、記入した返信用封筒を入れ、切手を貼って投函する。
開業届の記入例については、「個人事業主 開業届 記入例」でググってください。
※なお、本記事の手続き方法は、白色申告かつ従業員がいない場合の例です。
古物営業にはあたらないのか?念のため届出を
photo credit: Esparta via photopin cc
「個人輸入は古物営業にあたらないでしょ?」
こういう事言ってちゃだめです。特に古本のせどりを業として反復継続的にやっている場合は、完全なる古物営業です。リサイクルショップから買い取って売る場合も当然に同様。
「では、新品の商品ならいいでしょ?」
このあたりは、警視庁のHPが詳しいので転載します。
Q3 小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?
A 新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)。
以前、警察の方にお話を聞いたときに、解りやすい例えをしてもらいました。「スーパーで買った新品のりんごを、ネットで売る商売は古物にはあたらない」ということです。た・だ・し、注意していただきたいのが、上記引用中の「新品のみを扱う小売店」という部分です。ということは、例えば海外のAmazon出店者が、新品のみを扱わず中古品も扱っていたら、例えその出品者から輸入した商品が新品であったとしても、それを売ってしまったら古物営業に該当してしまうのではないか?という解釈もできます。残念ながら、警察の方の回答は「ケースバイケース」のみで明確な回答は得られませんでした。お上の気分次第でどうとでも解釈できるパターンですので、注意が必要です。
つまり、自分の身を守るためにも古物商の営業許可は取っておいた方がよさそうですね。いつ何時、中古品を販売する機会があるやもしれませんので。
商品によっては届出が必要
photo credit: crayxax via photopin cc
たとえば電気製品。意外と知られていないので、オークションとかを見ると自覚なき犯罪者だらけなのですが、電気製品については、電気用品安全法(PSE法)に基づき、「事業の届出」が必要です。また電気製品については、PSEの規格で定められた種々の検査が必須となります。電気用品安全法については、いずれ記事にしたいと思っていますが、届出に限らず、この法律を守っていない人の多いこと多いこと。海外仕様の電気製品をそのまま日本で業として販売するのは法律違反ですので、ご注意ください。個人で自己使用のために買ったものをスポットで販売するだけなら大丈夫ですが、業者であるにも関わらず、「個人輸入品です」というのは言い訳になりません(←実際によく見かける苦しい弁明です)。
その他、医療機器、酒類など、輸入の際に許可や届出が必要な品目があります。
日本の法律は、日本国民なら誰でも全文を知っているという前提で作られています。「知らなかった」というのは言い訳にならず、情状酌量の要素にはなっても、処罰を免れることはできません。何事もよく調べて、先手先手で行動していきましょう。